自転車で走ってたらクルマに殺されかけた。追い越そうとすぐ後ろに迫ってあおってくる。すぐ前に自転車がもう1台と,その前を走るクルマとの車間距離は追い越したクルマが入り込むには全く不十分。一瞬振り返って「やめろ!抜くな!」と叫んだが強行。横30cmを抜いて行く上にイエローカット。 pic.twitter.com/ZwooeekVVk
— 定休日 (@teikyuhbi) November 30, 2023
追いついてドライバーに「あおり運転(車間距離不保持と追い越し時の側方間隔不足)」と抗議したが「ただ抜いただけ」と危険性を認めず謝罪も無し。やむなく110番したが来たのはやはり地域課警察官。「どうしたい?」と聞くので「免許取り消しを」と求めたがダメと。「なら百歩譲ってハミ禁違反を」と
— 定休日 (@teikyuhbi) December 1, 2023
求めた。すると交通執行係に問い合わせ,回答が「黄色線を越えても,自転車を抜く場合なら違反にならない」というお間抜け。「追い越し禁止の対象から軽車両は除外される事と,除外がないハミ禁を混同してる。“違反だが取り締まらない”では?」と聞いても「違反でない」の一点張り。回答は“メノさん”。
— 定休日 (@teikyuhbi) December 1, 2023
強気になった地域課警察官。こともあろうに「自転車が止まればいい」とクルマカスみたいなこと言い始めた。交通執行係のメノさんも酷いが,この富樫という職員は警察官の資格が無い。法律を守って左側端に寄って走行してる自転車に停止を求め,危険なドライバーは野放し。さてどうしてくれようか😄
— 定休日 (@teikyuhbi) December 1, 2023
府中警察の交通執行係に問い合わせ。メノさんは夜勤明けでいなかったので事実確認はできず。電話の警察官にイエローカットの質問したら,残念ながら「自転車を追い越す時は違反になりません!」ってはっきり間違えてた。
— 定休日 (@teikyuhbi) December 1, 2023
説明して,府中警察の交通職員がどれくらい勘違いしているか調査を依頼した。
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自転車の運転が問題に見えるんですが、、、
— Eazi Ade (@EaziAde) December 1, 2023
自転車がスピードを緩めて、車に抜かせれば何も問題ないでしょ🚲
道路のど真ん中を走ってりゃ、そりゃその抜き方されますわ。
— ぐってぃー (@c713kaito0529) November 30, 2023
その抜かれ方が嫌なら避けるしかないですね。
煽られていると感じたら路肩や歩道に待避するのもありだと思います。
— 渡辺ぱぱ@MZDAO_MZIT (@a7hqhv) December 1, 2023
スポーツタイプの自転車乗りの多くは、車に対抗心があるのか抜かせまいとしてスピード勝負を仕掛けてくることがあります。
無理だから、車を抑え込むなんて
お互い譲り合えば狭い道路でも快適に走れると思いません?…
警察の方も仰ってますが、
— うりうり (@yu_kaizyu) December 1, 2023
自転車さんもう少し端に寄りましょう。
っていう簡単な話。
本気で言うてる?ネタ動画だよね?
— トリッコ (torikko1000)【THOUSAND】 (@torikko1000) December 1, 2023
全然殺されかけてないww
法律を武器に邪魔してるのは自転車の方ww
端によればいい話ww
確かに車の方が悪いよ!悪いけどって話ww
そこらへんは個々のモラルよモラル┐(´д`)┌ヤレヤレ
プロフィール拝見しましたが自転車が好きならばヘッドライトとテールライトの点滅やめましょ。
— (´-`).。o(とみとみ (@s4tominminzemi) December 1, 2023
場所によっては違反ですし、ただの目潰しなので
めっちゃ炎上してる
— MOMO/やっすん (@MOMOYASU_17) December 1, 2023
非があるのは🚲側…
・自転車は追い越しに当らない
➔イエローカット該当せず
・速い車に追いつかれた時点で譲る必要あり
・🚲側クラクション鳴らしてるし😱
リプ欄で「赤信号でまた前に出る」と…道路走らないでくれ https://t.co/ecPY9q5AN2
コメント
先行車にしたら 後続が奇声あげてて怖かっただろうよ
後続車が速い場合、左によって先に行かせる等がマナーでも有る
無神経な輩が路線バスの前を延々と走行している姿を見る機会が多いが、本人は自己主張のみしか頭には無いのだろうな 基本的に自己中がモットーの者達って居るからね~
譲り合いじゃないけれど、ある程度は相手に合わせて運転しないと怪我では済まなくなるよ
チャリカスはカスだからチャリカスって事なんだよ
そろそろチャリは優先的に取り締まりアンドロード系は免許制かつ車両税を導入しよう
ヘルメットは当然罰則付きの義務化で
チャリカスが弱いのは交通じゃなくてオツムの方だろ
このチャリカスがスピード出しすぎ左に寄らなすぎ
テカ、チャリカス邪魔
ダブスタの極みだからロード系を筆頭にチャリは嫌いだわ。
同類にならんように気を付けてるわ。
反面教師反面教師。
なお、バカは法律を守る前に思い遣りとか配慮とかを…他人にだけ求めるんです。
怪我してる期間は損以外の何物でもないので車が迫ってきたら先に行かすわ
迷惑な存在だよ
痛い目に合うのはチャリ側なんだよ
それをわかろうともせず権利だけ叫ぶ
義務を果たしてその権利は効力を発するんだよ
というか、信号のない横断歩道も多い生活道路じゃん
制限速度30km/hで夜間なんだから、チャリも車も生活道路エリア超えるまで安全運転しろよ
追い越しかけようと考えるの下手すぎ
私も自転車乗りですから、自転車乗りの立場で言わしてもらいます
動画投稿した自転車側がバカですねw
死んだ方がいいよ
だって危ないじゃん自分の命をかけることないよ
マジレスすると、後続車に譲る義務(道路交通法27条2項)は自転車に関係ないぞ
だって、自転車の最高速度が規定されていないから、道路交通法27条2項の適用対象にならないし
あいつらは道路の左側端寄り(このドラレコで自転車が走行している位置)を走行するルールだから、常に後続車に譲っている状態なんだよ
それなのに車がチャリをスムーズに追い越せないのは、車の横幅がデカいせいなので、センターラインの黄色が終わって安全に追い越せるようになるまで我慢しないといけない
それが嫌なら、横幅が狭いおかげで追い越すのが余裕になるバイク・チャリに乗れとしか言えない
続きもちゃんと書けよ
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
???
その場合でも一緒だぞ
チャリは道路の左側端に寄って走行しているから、道路交通法27条2項の義務を果たしている状態だから
そもそも「追い付かれた車両の義務」っていうのは、追いつかれた車両はチャリ走行スペースまで寄っても良いルールでしかない
緊急車両の優先(道路交通法40条)みたいに一時停止してまで後続車に譲れなんてルールじゃねーんだよ
挫折したままにしてこんな気持ち悪い人間にならんくてよかったわ
今は大型バイク乗って危険な自転車乗りは空ぶかしして警告してるわ
ミンチでどうぞ社会に出てくるな
点滅と灯火の違いもわからんマヌケが公道を走るな
警視庁によると
> 夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
> 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に 違 反 す る も の で は あ り ま せ ん ので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
だから、点滅だろうとライト付いていたら無灯火じゃないぞ
最近ウザイ通り越して頭悪い自転車乗り増えたよな
特に競技自転車みたいなのに乗ってる奴のガイジ率が高すぎてヤバい
信号が黄色になって停止線で止まろうと減速してたら、なんと右側中央分離帯側から抜かしてきて停止線で急停止したアホに遭遇した事ある
急遽ブレーキベタ踏みして急ブレーキ&停止間に合ったから良かったものの、一歩間違えたらあんなアホを撥ねてこっちが悪者だからな…
何でか車の速度に対抗意識有りまくりで道路ど真ん中トロトロ走って妨害するわ抜かしたら信号待ちのタイミングでキチガイ走行かまかしてくるわで腹立つというより恐怖でしかない
変な走り方するのは勝手だけど怪我するのは君ら自転車乗りだし、勝手に巻き込んで加害者にされる車側はたまったもんではないよ
ママチャリとか普通のチャリ乗ってる人らは至って普通だけどロード系やマウンテンバイクに街乗りしてる輩のアタオカ率って半端ないやんな
端っこに寄ってくれてる奴はまだ全然えぇんや
ど真ん中に陣取ってトロトロ漕いでる奴はマジでなんなんやろな
コッチが抜かそうとしたらめっちゃ妨害してきよるし意味わからん
ロード軽とかでもヤマとかで走ってる人らはめっちゃマナーえぇのにな
まぁあんなので街走ってる時点でアホ丸だしやけどw
最高速度が規定されていない場合はその道路における最高速度が適用されるんだよ
50km/h制限の道路なら原付は30km/h、小特は15km/h、それ以外は50km/h
自転車の最高速度が規定されていないから100km/h出しても良い訳じゃないぞ?
って妄想に憑りつかれたヒステリー患者だね
立憲共産党とか信仰してそうw
他のツイートみるとほんとにそうで笑う
義務なのになんで寄っても良いって解釈になるんですかね…?
いわゆる「法定最高速度」と「制限速度」は別物だぞ
法定最高速度:政令で定める最高速度
制限速度:道路標識等によりその最高速度が指定されている道路における最高速度
追い付かれた車両の義務(道路交通法27条)における「最高速度」というのは『第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)』だ
だから、チャリには譲る義務が生じない
理由?
法定最高速度の定めがないので法令の適用対象にならないから
【原則ルール】
・車両(含む原付バイク)は道路の左側寄りを走る(道路の左側端寄りは軽車両スペースとして空けて走る)
・軽車両(含むキックボード)は道路の左側端寄りを走る
【例外ルール】
・左折する時などは車両でも道路の左側端(軽車両走行スペース)に寄る
・原付1種は法定最高速度が遅いので、道路の左側端寄り走行し続けて後続車に譲らないといけない(⇒原付は道路の左側端寄りを走行するのが基本になる)
こうだぞ
左端を走れなんてどこにも書いてないぞ
あと追いつかれた車両の義務は軽車両にも適用されるから覚えとけ勘違いしてる野郎ども
場所によっては道がデコボコで危ない箇所あるから、場合によってはしゃーない。
自転車乗ってる時の例でば、道路に駐車車両が居て、抜くのにサイン出して駐車車両を追い越そうとした時に後ろから急加速する車や二重追越する車が居るんけど。勿論ちゃんと後ろに続いてくれる人達も居るが。
この場合の二重追越は違反ではないけど、思いやりや配慮に欠けるよね。
一応言っとくと、マスが大きい車海苔には、コイツやべぇわってのがそれなりのに居るので、それを言うと先ずは車乗りをある程度規制すべきなんよね。
点滅と灯火の話は決着付いてない。
まぁどちらも用意したほうが良いね。
左端を走ってれば除外される。
そもそもが低速だから車なら抜かせるだろ。狭い道なら、そもそもそんな速度を出すんじゃねぇよ。って話で
動画からそんなん言ってるのかも知れんが、こんな感じで判例は出てた筈。
●道路交通法18条(左側寄り通行等)
>
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては 道 路 の 左 側 に 寄 つ て、
>特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては 道 路 の 左 側 端 に 寄 つ て、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
キープレフトの条文に明確に書かれているぞ
それは道路交通法30条(追越しを禁止する場所)だけ
具体的には
・コーナー、上り坂の頂上、勾配の急な下り坂
・トンネル
・交差点付近
こういう所だと、もし軽車両(自転車)とか特定小型原付(電動キックボード)とかを追い越せなかったら、車がエンストしたりブレーキによる追突事故とか起きかねない
だから、例外的に車がチャリを追い越すことを許しているだけ
黄線中央線というのは(道路交通法30条が挙げている)上記には該当しない
イエローラインは「道路交通法17条5項4号の道路標示による規制」だ
この条文に軽車両の例外規定はない
だから、軽車両が相手であってもはみ出して追い越したら違反だ
かといって、はみ出さなきゃいいだろうで黄色ギリギリで強引に抜いたら、チャリのギリギリを強引に抜くことになるからな
それでチャリが転倒したら接触なしでも暴行・ひき逃げになるので止めておけよ
>
> 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、
>他の車両( 特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 等 を 除 く 。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
>
>
>一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
>二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
>三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
>5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
> (中略)
>四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、 道 路 標 識 等 に よ り 追越しのため右側部分に は み 出 し て 通 行 す る こ と が 禁 止 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。)。
ほらな
>>48に書かれているような「特定小型原動機付自転車等(特定小型原付+軽車両)を除く」という規定はどこにもないだろう?
逆に言うと、チャリ同士とかバイク同士みたいに「はみ出さずに安全に追い越せる場合」ならイエローラインあっても追い越しは可能だ
だって、黄色中央線は追い越しそのものは禁じていない(はみ出すの禁止しているだけ)から
お前が基地なだけで、糞迷惑なチャリ。車とか免許取らないでね、取ったらスイフト乗りそう。
>>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
顔真っ赤にして必死にスペース入れる前に条文読んで理解しよ?
申し訳無さそうに道路の端を走ってろと一喝してやれ